クーリングオフ制度の詳細について
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クーリングオフ制度の詳細について

2016年11月01日(火)

 

 

クーリングオフ制度の詳細について


結婚相手紹介サービス(結婚相談所)の場合、クーリングオフ効力期間は8日間です。


正確に言うと、クーリングオフ一覧表によれば、「法定の申し込み書面を交付した日から8日間」となっています。


これは、クーリングオフについての説明や申込み内容または契約内容について、法で定められた項目がきちんと記載してある書面(申込書面または契約書面)を受け取った日から8日以内にクーリングオフの意思表示を発信しなければならないという意味です。(簡単に言えば、お客様は契約書を受け取った日から8日以内にクーリングオフするということですが、8日間の計算方法は、契約書を受け取った日を第1日目として数えることに注意してください)


例えば、11月1日(火)にお客様が、業者(結婚相談所)から書類を受け取ったとすると、その日を第1日目として8日間ですから、11月1日(火)~11月8日(火)までの8日間がクーリングオフできる期間となります。

つまり、お客様は、この場合、11月8日(火)までに書面でクーリングオフ通知書を発信すれば良いということになります。


勿論、この場合ですが、11月8日(火)までの消印をもらわなければなりません。



業者(結婚相談所)は、消印がクーリングオフ効力期間に入っているものであれば、8日間を過ぎた後でも受理しなければなりません。



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