2021年3月23日:「総額表示」義務化のお知らせ
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2021年3月23日:「総額表示」義務化のお知らせ

2021年03月23日(火)



消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売り段階での価格表示をするときには、令和3年(2021年)4月1日からは「総額表示」が義務付けられました。
勿論、弊社のような結婚相談所もその対象となります。

なお、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはならないとのことです。





「総額表示」とは

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいいます。


具体的な表示例

例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。

≪例≫
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)


対象となる表示媒体

対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付けされる値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、「総額表示」が2021年4月1日から、義務付けられました。
なお、口頭による価格表示は、これに含まれないとのことです。


【国税庁ホームページNo.6902「総額表示」の義務付けより引用】



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